大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6482 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人石川忠一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

所論は原審において主張判断を経ない事項であるから適法な上告理由に当らない。

なお、憲法三八条二項違反の主張であるが本件においては被告人の身体の拘束が

不当に長いというのでもなく、かつ身体の拘束と自白との間に因果関係のないこと

も明かに認められるから論旨は採用できない(昭和二二年(れ)第二七一号同二三

年六月三〇日当裁判所大法廷判決集二巻七号七一五頁参照)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年五月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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